鹿折地区は、宮城県気仙沼市北部に位置する地区で、2,148世帯、5,038人が暮らしています。
(気仙沼市HP 人口と世帯数 https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s021/010/020/H28-9/20161014163117.html より)
鹿折は3つのエリアに分けられ、山間部の「白山地区」、中心に位置する「鹿折地区」、沿岸部の「浦島地区」の3区で構成されてます。
鹿折まちづくり協議会は、東日本大震災によって受けた災害から一日も早い復旧・復興と「安全快適で活力にあふれる楽しく住みよいまちづくり」を推進するため、2012年10月より被災地区の自治会長や関係団体によって設立された住民団体です。
現在はまちづくりについて多世代の住民が自由に話し合い、具体的な活動に結び付けるための活動を行っています。
活動にあたっては、宮城県の「みやぎ地域復興支援事業助成金」ならびに「気仙沼市地域活性化支援員業務委託」の交付を受けています。
第1章 総 則
(名 称)
第 1条 本会は、鹿折まちづくり協議会(以下、「協議会」という)と称する。
(目 的)
第 2条 協議会は、「安全快適で活力にあふれ、楽しく住みよいまちづくり」を推進することを目的とし、地区住民相互の連帯感と自治意識の高揚を持続的に実現することを目指す。
(事 業)
第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)各種地区団体がより効果的に連携を図るためのコーディネート
(2)まちづくりについて多世代の住民が自由な発言を共有する場の提供
(3)まちづくりに関わる広報活動
(4)行政・関係機関等への提言案・要望案策定
(5)その他、目的を達成するための事業
(構 成 員)
第 4条 協議会の構成団体(別紙)と構成員は、第2条の目的に賛同した者をもって充てる。
(事 務 局)
第 5条 協議会事務局は、会長宅に置く。
2、事務局に、事務局長の補佐として、事務局員を若干名置くことができる。
第2章 役 員
(役 員)
第 6条 協議会には、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名以上
(3)幹 事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)事務局次長 必要に応じて若干名
(6)会 計 1名
(7)監 事 2名
(選任、任期)
第 7条 役員は構成員の互選とし、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2、役員の任期中の交代は、退任役員の残任期間とする。
(任 務)
第 8条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときこれを代行する。
3、幹事は役員会の議論を活性化し、会の方針を主導する。
4、事務局長は、会の事務を司る。
5、事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が事故あるときこれを代行する。
6、会計は会の経理を司る。
7、監査はこの会の会計を監査する。
(参 与)
第 9条 協議会に参与を置くことができる。参与は役員会に諮り、会長が委嘱する。
2、参与は、鹿折地区振興協議会会長並びに副会長、鹿折地区自治会長連絡協議会会長、浦島地区振興会会長、鹿折公民館館長を対象とするが、必要と思われる場合この限りではない。
3、参与は、役員会に参加し、意見を述べることができる。
(顧問・アドバイザー)
第10条 協議会に顧問、アドバイザーを置くことができる。顧問、アドバイザーは役員会に諮り会長が委嘱することができる。
2、顧問、アドバイザーは、必要に応じ要請があれば、会長の諮問に応え協議会の活動に協力する。
第3章 会 議
(種 類)
第11条 会議は、総会、役員会、構成員会合の3種とする。
(総 会)
第12条 総会は年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。いずれも会長がこれを招集する。
2、総会は協議会の年間方針、運営、活動、その他重要事項を議決する。
(役 員 会)
第13条 役員会は必要に応じて開催し、会長が招集する。
2、役員会は、協議会の運営に関わる具体的案件を審議し、その決定に基づき業務の執行を指示する。
(構成員会合)
第14条 構成員会合は、構成員全員を参加対象とした自由会議とし、事務局が参加を広報する。
2、構成員会合は、まちづくりに関するテーマに対し提案、提言につながる内容を議論する。
3、構成員会合における提言、提案は役員会に諮り、審議決定する。決定した内容は、協力団体と協議し、行政への対応等を検討する。
第4章 会 計
(会 計)
第15条 協議会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもって充てる。
2、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 補 則
(補 則)
第16条 協議会の規約は、必要に応じて総会に諮り改正することができる。
2、初年度の事業年度は、規約の効力発行の日からとする。
附 則
1、この規約は、平成24年10月6日から施行する。
2、最初の会計年度は、協議会の成立から平成25年3月31日までとする。
3、この規約は、平成26年10月18日から施行する。(一部改正)
4、この規約は、平成28年 6月23日から施行する。(一部改正)
5、この規約は、令和 元年 6月25日から施行する。(大幅改正)
別 紙
(規約第4条におけるまちづくり協議会の構成団体)
1 |
栄町共栄会 |
21 |
鹿折防犯協会 |
2 |
新浜町二区自治会 |
22 |
交通安全協会鹿折支部 |
3 |
西みなと町自治会 |
23 |
市民憲章推進協議会地区部会 |
4 |
中みなと町二区町内会 |
24 |
消防後援会第三支部 |
5 |
鹿折南住宅自治会 |
25 |
民生員児童委員協議会 |
6 |
西八幡町自治会 |
26 |
鹿折地区ボランティアクラブ |
7 |
西中才振興会 |
27 |
浜商栄会 |
8 |
日の口一区自治会 |
28 |
鹿折スポーツ振興協会 |
9 |
日の口二区自治会 |
29 |
鹿折地区自治会長連絡協議会 |
10 |
両沢自治会 |
30 |
鹿折地区老人クラブ連合会 |
11 |
東中才一区振興会 |
31 |
鹿折小学校父母教師会 |
12 |
東中才二区自治会 |
32 |
鹿折中学校父母教師会 |
13 |
公営気仙沼鹿折住宅自治会 |
33 |
気仙沼市衛生組合連合会鹿折 |
14 |
東八幡区自治会 |
34 |
鹿折公民館 |
15 |
浪板一区自治会 |
35 |
気仙沼鹿折加工協同組合 |
16 |
浪板二区自治会 |
|
|
17 |
大浦自治会 |
|
|
18 |
小々汐自治会 |
|
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19 |
梶ヶ浦自治美徳会 |
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20 |
鶴ヶ浦自治会 |
|
|
上記団体の代表者又は団体の推薦を受けた者を構成員とする。
財務状況 (2019年6月25日 鹿折まちづくり協議会定期総会より)
2019年度 一般会計収支決算報告
2019年度 みやぎ地域復興支援助成金 収支内訳表
2019年度 気仙沼市地域活性化支援員業務委託収支決算